働くママ・ワーママさん、今日もお疲れ様です。
わたしは一心不乱に働いた7年間分の労をねぎらうため、退職後に旅行へ行きました。
癒され帰ってきて、ポストに「健康保険喪失・削除証明書」が届いていることに気づき、慌てて退職後の手続きに取りかかりました。
バタバタと退職しホッと一息つきたいところですが、働くママはつかぬ間の休息、家事、育児、転職活動と盛りだくさん。
「退職後」の手続きについて調べるヒマがなかった方は当ブログをご覧ください。
国民健康保険・国民年金の手続き
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときの医療費にあてるため、被保険者みんなでお金を出し合って備える制度です。国保には、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に入っている人、生活保護を受けている人を除くすべての人が加入する制度です。
国保に加入する人
- 自営業の人
- 農業や漁業を営んでいる人
- 退職して会社の健康保険をやめた人
- パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
※医療滞在ビザで入国、観光、保養目的の在留資格をもつ人は除く
会社から「健康保険喪失・削除証明書」を受けとったら14日以内に国保への切り替え手続きが必要です。
家族の扶養に入るためには、先1年間の収入が130万円未満であることが要件になります(この年間収入には通勤手当も含みます)。パートやアルバイト等でお仕事をされる予定の方は月額108,333円未満になるように働く必要があります。
国民健康保険・国民年金の手続き わたしの一例
手続き場所:市役所
持ち物:健康保険喪失・削除証明書/年金手帳/身分証明書(マイナンバーカード)
受け取ったもの:国民健康保険証、年金手続き書類控え、口座振替用紙、市独自が作成したしおり3種
手続きにかかった時間:20分
説明の最後に、「非自発的失業者」に認定された場合は「国民健康保険税」の軽減措置があるのでハローワークでの認定番号を確認してくださいね、と窓口の方が教えてくれました。
失業給付手続き
失業給付(失業手当金)とは
失業給付金は雇用保険に加入していて、会社の倒産や解雇、自己都合の理由などで離職した人に対し、失業中の生活を安定させながら1日でも早く再就職できるように支援するために支給される手当です。
失業給付金の受給条件について
失業給付金を受給するには、次の条件を満たす必要があります。
- 積極的に働く意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、就職できず失業の状態であること
- 離職日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
(ここでの1カ月とは、働いた日数が11日以上ある月のこと) - 倒産や解雇など会社都合で退職した場合、または雇用期間が更新されずに退職した場合は、離職日前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること
会社から「離職票」が届いたらお住いのハローワークで手続きをしましょう。
場所:お住いの管轄ハローワーク
持ち物:離職票/身分証明書/マイナンバーカード/振込口座が確認できる通帳・カード/印鑑
受け取ったもの:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
時間:初回1時間半
失業給付金受給までのながれ
求職の申し込み(必要事項や経歴、希望職種等を記入)
↓
失業状態であることが認められると、受給資格が決定し「受給資格者のしおり」が交付されます
↓
7日間の待期(この間申請者が本当に失業状態にあるのか、失業給付を支給して良いのかを判断します)
↓
雇用保険受給説明会に参加(ここで雇用保険受給資格証をもらいます)
↓
失業認定(受給資格が決定すると、約3週間後に1回目の「失業認定日」が設けられます。失業認定日はハローワークが指定します)
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失業認定日に求職活動の報告をする(指定の日時に2回以上の求職活動をしていることを報告し、失業の認定を受ける必要があります)
↓
失業手当の受給(失業の認定を受けてから約1週間後に、指定の口座に失業手当が振り込まれます)
会社都合退職の場合
会社都合での退職、および正当な理由のある自己都合退職の場合は、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定され、すぐ失業手当を受給できます。(手続き後おおむね1週間程度)
自己都合退職の場合
正当な理由のない自己都合退職の場合は、1週間の待機期間後に2か月の給付制限期間があり、その間の失業手当は給付されません。
再就職手当
再就職手当について
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けたあとに、早期に安定した職業に就くこと、または事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促す制度です。
再就職手当の金額
就職をする前日までの失業の認定を受けたあとの基本手当の支給残日数により給付金額が異なります。
再就職手当の受給条件
- 7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと
- 就職前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の残日数が3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再就職していない(前の事業主と密接な関わり合いがない)こと。
- 給付制限がある方は、休職申し込みをし待期期間満了後から1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介所によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職で再就職手当をうけていないこと(事業開始にかかる再就職手当も含む)
- 受給者資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと
かなり細かい条件があります。
終業促進定着手当
再就職手当を受給された方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に「終業促進定着手当」を受け取ることができます。
iDeCo 確定拠出年金の手続き
退職前の会社でiDeCoに加入をしていた方は、こちらも忘れずに手続きをしましょう。
上述した国民年金の切り替え手続きが終わったらお申込みの証券会社へ連絡をします。
転職先が決まっている方は転職先へご相談ください。
就職をせず扶養に入られる方や事業主になる場合は国民年金の切り替え手続き後にお忘れなく。
恥ずかしながら通知がくるものだと待っていたら、申し込み時と加入状況が違うと引き落とし一時停止になりました。
わたしの様に一旦停止になると改めて審査が必要になるため、次回引き落としまで1~2か月程度空いてしまうようです。
保育園の認定有効期間について
退職した後の手続きで一番ワーママが困るのは保育園の通園事情です。
認定の有効期間は、保育の必要な事由によって異なるためお住いの地域の認定条件を必ず確認しましょう。
認定条件を確認しつつ、離職票が届いたらすぐに先の項目で記載したハローワークで失業給付の手続きを終え「自己都合退職」なのか「正当な事由有りの自己都合退職」なのか認定を受けてから正確な情報を園に伝えた方が手続きがスムーズです。
その後の手続き書類は、通っている保育園or役所で必要と言われた書類を提出し、あらためて認定を受けて登園継続が可能でした。
ワーママの退職手続きについてまとめ
今回の記事をまとめるにあたり、ハローワークでの失業給付にはこれだけたくさんの手当てがあると分かりました。
今までは会社がしてくれていた手続きを退職後は自分で行わなければなりません。
あらかじめ退職後の手続き項目や場所、流れを知っておくと転職活動も安心ですね。
手続きし忘れていたり、知らなかったことで申請をすれば受け取れるはずのお金をもらい忘れて損をしないよう転職活動をしましょう。