会社員ママにも関係あり!医療費控除とセルフメディケーション税制の違い。わたしの失敗談【必読】

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年が明けると「確定申告」のことばを耳にする機会が増えますね。

年末調整」しているので「確定申告」は必要ないんじゃないの?と思っている会社にお勤めのママさんも多いのではないでしょうか。わたしもそう思っていました。

働くママ・ワーママさんも妊娠・出産にかかる医療費が高額だったり、子どもがいると通院することも増えるため、1年間の家族分医療費は家計の負担になっていないでしょうか。

わたしは持病の自己免疫疾患でかかる医療費や継続的な治療をしたりと、毎年かなりの医療費がかかっていたため、医療費控除を知るきっかけとなりました。

医療費控除」は制度の内容を理解し、条件に当てはまれば「確定申告」することで税金が安くなる上に、還付が受けられるお得な制度です。

当ブログでは会社員ママでも当てはまる「確定申告」の医療費控除についてご説明します。

目次

確定申告とは

申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために,一定期間の所得額や控除額を税務署に申告すること。


データ提供元: Oxford Languages

自営業者やフリーランス、副業で稼いだ方だけが申告する制度ではなく、住宅ローンを組んだ初年度の方や医療費控除のような控除額も申告するのが「確定申告」です。

ふるさと納税に関しては、ワンストップ納税を利用した方は、本来「確定申告」は不要です。しかし、年間の医療費が10万円以上になっていて「確定申告」が必要になった場合は、ふるさと納税分の申告もあらためて必要となるのでご注意ください。

確定申告の申告・納付期限

令和4年分(2022年)の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2023年2月15日から3月15日です。

確定申告の場所

確定申告先は1月1日に住民票がある住所の管轄税務署が基本になります。
会社で「年末調整」は終わっていて「医療費控除」だけ対象の方は比較的申請は簡単なので、オンライン申請がオススメです。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/…

自身の医療費・薬代だけでなく、家族分の医療費を合算した金額で申告できます。

医療費控除の対象になる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-10万円

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額から5パーセントの額が控除されます。

めちゃくちゃ簡単にお伝えすると、出産育児一時金などを除いて年間の同居家族の医療費や薬代が10万円を超えた金額分が控除の対象になります。

医療費控除の対象になるもの

治療を目的とした「医療行為」に支払った費用は、医療費控除の対象となります。

  • 病院での診療費/治療費/入院費
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(インプラントなどの保険適用外の費用を含む)
  • 子供の歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • 介護保険の対象となる介護費用

ちなみに意外と知られていませんが、子どもの鼻水吸引メルシーポットレーシックの手術鍼灸治療は医療費控除の対象になります。

医療控除の対象にならないもの

病気の「予防」を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。

  • 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  • 予防注射の費用
  • 美容整形や美容目的の費用
  • サプリメントやビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 里帰り出産のための実家への交通費
  • 自分の都合で利用した差額ベッド代

申告に必要なもの

申告する年の1月1日から12月31日までの病院や薬局の領収証やレシート類が必須となります。家族の領収書も捨てずに取っておく必要があります。

医療費控除に便利な機能

マイナンバーカードを作成された方に朗報です。今までは申告にあたり、年間の医療費をすべて計算する必要がありました。

しかし、マイナンバーカードがお手元にある方は計算せず、マイナポータルから医療費明細を出せるようになりました。

2021年9月以降に保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った、公的医療保険に係る医療費の情報を閲覧が可能です。

医療費通知情報のダウンロード方法

スマホとマイナンバーカードをご用意ください。

  1. マイナポータルにログイン
  2. マイナンバーカードのパスワード入力
  3. スマホに近づけて認証
  4. わたしの情報
  5. 健康・医療のタブを選択
  6. 医療費情報通知を押す
  7. 年度を申告年度にし、1月~12月を選択
  8. 「表示する」ボタンを押す

するとPDFで年間の一覧情報がダウンロードできます。

家族分はそれぞれ同じ手順でダウンロードが必要になります。

医療費通知情報の注意点

明細は出力したタイミングの前々月分までしか反映しないため、12月分まで反映がされているかご確認ください。

なお、以下のように、審査支払機関での取り扱いとならない情報については、医療費通知情報として表示されません。

  • 高額な医療費を保険医療機関・保険薬局の窓口で支払い、後日、保険者から支給を受けた場合の高額療養費
  • 立て替え払いをしたときの療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具を作成した場合等)
  • はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
  • 整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
  • 保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代等)
  • 審査支払業務を健康保険組合と直接契約している保険薬局で支払った費用

すべてではなくても、一括で明細が出せるようになるなんて感動モノです。医療費控除の申請もハードルが一段と下がります。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp)

簡単にまとめると、本人または生計を一にする家族が市販薬を購入した際に、その年間の合計額が税込12,000円を超えた分(上限88,000円)について、翌年の確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度です。

セルフメディケーション税制の注意事項

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、がん検診のいずれかを受けていることが要条件です。
  • この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
  • 対象品目や必要書類等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくか、お住いの地域の税務課にご確認ください。

わたしは出産した年から4年間「医療費控除」が発生していたので、病院の領収書や薬代の領収書はしっかり保管していました。しかし今年の合計が9万6000円。10万円をギリギリで超えず。(何度計算したことか…)

医療費控除についてはベテラン!なんて思っていたのですが、足りないことに気づき、あわててセルフメディケーション税制について調べました。

しかしセルフメディケーション税制には、ドラッグストアで対象の医薬品を購入した際のレシートが必要だったのです。レシートは全部捨てていました~・・・。

※わたしの地域のドラッグストアでは、1年間分の医療費控除の対象となる商品がまとめられた用紙を作成してもらう&購入できるサービスがあるため。

ドラッグストアに確認もしましたが、再発行はしていないとのこと。

残念ながらセルフメディケーション税制特定の医薬品を買っていたり、健康診断・予防接種も受けて結果の保存もしていましたが、今年は対象にできませんでした。

悲しいけれど、おかげさまで勉強になりました・・・!

まとめ

医療費控除やセルフメディケーション税制のことをただしく知っていれば、出費で終わるのではなく税金の還付や住民税も安くなります。お得な制度は自分で調べないと誰も教えてくれません。

わたしも失敗してみてはじめて「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の制度内容の違いと準備しておくものの違いが分かりました。

「確定申告」は働くママやワーママさんにもとても身近なものです。お手元に領収書がある方はぜひ一度計算をしてみてください。ない方もこれからの1年間分の領収書やレシートを保管しておくことをオススメします。

なお、「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」の申告を行った年から5年間分は、医療費明細や領収書等を保管する義務があります。

※本ページは一部プロモーションが含まれています。

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この記事を書いた人

5歳の息子を持つ地方在住のアラフォーママ。
地方で18年大手企業の営業職を経験。3年前のどに指定難病が発覚し「会社員」の枠組みが合わなくなって卒業。人生1度きり、喋りづらいなら書けるようになりたいとブログをスタート。一念発起しフリーランスとして再出発。持病があっても地方でも自分らしく働くためのロールモデルを模索中!

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